2021税制改正

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先日2021年の税制改正が発表されました。

住宅ローン減税が通常より3年長く適用される特例措置について、入居期限を2022年の12月末まで延長となりました。

ただ、注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。

ただし、下記のような提言がありました。

「控除額については、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて、低金利が続く中、

1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるという指摘が会計検査院から出ていました。

これを踏まえて、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとするなど、

控除の在り方を2022年度に見直す方針を明記しました。」

実際は変動金利で住宅ローンを組む方が多いはずで、

変動金利は1%未満です。

変動金利で組むと住宅ローン控除が受けられないことになっていくのでしょうか。

2022年度の改正には注意が必要ですね。