住宅ローン等を借りると、抵当権という担保が土地建物に設定されますが、
支払が終わると、自動的に消える訳ではございません。
抵当権を消すための書類を金融機関から受け取り、
法務局というところに申請をして消すことになります。
ほとんどの方は、司法書士という専門家に依頼をすることが多いと思いますが、
自分でも出来ます。
というか、法務局へ行くことさえできれば、丁寧に教えてくれます(^.^)
で、私も会社で借りて返済した分の
抵当権抹消の登記申請を自分でやってみました (^.^)
後日登記完了証というものを受けとりに行って終了です。
専門家である司法書士に頼むと、1万円位かかるところ、
自分でやれば、印紙代の土地分1000円、建物分1000円の2000円で済みます。
また、所有権を移転する登記等も自分で出来るものの、
売買する相手方がいるため、よほど信頼関係のある親族間の売買等
以外は司法書士に依頼をしないと危険ですね。
弊社が仲介の場合はご自身での登記はお断りさせていただいております。