増加する空き地の荒廃を防ぐため、管理が行き届かず、
周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがある場合、
自治体が所有者に是正を勧告・命令できる権限を与える
新制度を国土交通省が創設するそうです。
空き家の場合は同制度があり、
空き家の所有者の皆さんにも
かなり浸透してきた感じはあります。
遠方の土地を所有していると、現地を見る機会が少なく、
どうしても管理が不十分になりがちかと思います。
土地の管理の適正化、または流通の活性化という意味でも
良い制度だと思います。
茨城県つくば市赤塚502番地57
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