昨日は宅地建物取引業協会の研修でした。
テーマは、民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法について。
令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。
義務を怠った場合の罰則もあるようです。
今年から改正になった注目ポイントは、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときの対応です。
以前は「その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」だったのですが、
下記1~3に該当する場合「土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」と変わりました。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者が不明
3.急迫の事情
もう1つ、相続土地国庫帰属制度をいう相続した土地を国庫に帰属する制度です。
こちらは土地の要件が厳しく、不要だからといって簡単にはいかないようです。
予想通りでした。
相続した不動産でお困りの場合はまずは弊社にご相談ください。