つくば市では、既存集落の建築における新しい制度が始まります。
簡単に言いますと、以前よりかなり柔軟になりました(^^)/
これも空き家を増やさない対策、地域コミュニティの活性化の一つで、
つくば市独自の制度です。
他の市町村のモデルとなるかもしれません。
以下、つくば市ホームページ抜粋
線引日前から宅地である土地を対象とした新基準を設けます
線引日前から宅地である土地を対象に、宅地分譲や自己用住宅の建築ができる新たな基準を策定しました。これにより、集落内での空き家や空き地の利活用を進め、地域コミュニティの活性化、定住促進につなげていきます。
※「線引日」とは、つくば市を市街化区域及び市街化調整区域に区域区分した日 昭和48年(1973年)12月28日のことを指します。
対象となる土地
線引日前から住宅等の用に供する土地で次のいずれかに該当するもの
- 土地登記簿における地目が線引日前から継続して宅地であるもの
- 廃止前の都市計画法第43条第1項第6号ロの規定による既存宅地確認を受けたもの
- 複数の書類により、線引日前から宅地として利用されてきたことが判断できるもの
※建物がある土地であっても、建物がない土地であっても対象となります。
許可対象の用途
- 自己用住宅
- 一戸建て専用住宅の建築を目的とした宅地分譲
建物の敷地面積
300平方メートル以上
住宅の高さ
10メートル以下
新基準の施行日
令和元年(2019年)12月1日